中国印刷/中国進出をお考えなら【Lemay Japan】
関連部署
音響・映像製品の国内販売、文芸公演場所、公演運営機構、及びインターネット文化経営機構、インターネットオンラインサービス営業場所
放送、テレビ、映画等
出版物、刊行物、レコーダブルディスクの生産、読み取りディスクの複製等
◆国家発展改革委員会 > プロジェクトの認可
◆商務部 > 定款等の認可。認可証書の発行
◆国家工商行政管理総局 > 広告業の管理。登記
内 容 | 合弁 | 合作 | 独資 | |
出 版 | 包装装飾印刷、書籍新聞の国内販売、 | ○ | ○ | ○ |
出版物の印刷及び読み取りディスクの複製など | ◎[1] | ◎ | ||
国有刊行物の発行企業の株式制への組織変更 | ◎ | ◎ | ||
音声・映像 | レコーダブルディスクの生産 | ○ | ○ | ○ |
映画を除く音響・映像製品の国内販売 | ●[2] | |||
国有音響映像製品の発行企業の株式制への組織変更 | ◎ | ◎ | ||
映 画 | 映画館、映画技術等 | ◎ | ◎ | |
その他 | 芸術品に関わる経営 | ○ | ○ | ○ |
公演場所、公演運営機構 | ○ | ○ |
[1]中国側が51%以上の株式を支配し、或いは中国側が主導的地位を占有
[2]音響・映像製品内容への審査権を侵害しない情況において、外商が合作(中国側が主導的地位を占有する)の形態に限る。
テレビ・放送 | 報道機関、ラジオ局(ステーション)、テレビ局(ステーション)、 |
ラジオ・テレビの転送ネットワーク | |
ラジオ・テレビ番組の制作及び放送会社 | |
情報ネットワークを利用する視聴番組サービス、 | |
映 画 | 映画制作会社 |
映画の輸入・発行及びビデオ上映会社 | |
出 版 | 刊行物の出版・総発行及び輸入業務 |
出版物の国内販売、印刷、広告、文化施設の改築等により形を変えて、チャンネル、周波数、紙面、編集及び出版等の宣伝業務分野に進出してはならない。 | |
音響・映像 | 音響・映像製品及び電子出版物の出版・制作、総発行及び輸入業務 |
ネット経営 | インターネット文化経営機構及びインターネットオンラインサービス経営場所 |
ニュースサイト及びインターネット上の出版等 | |
その他 | 演芸団体 |
業 種 | 手 続 |
音響・映像製品の国内販売等* | 一次審査:省級行政主管部門の審査・確認を経る、 |
前置審査:国務院行政主管部門に報告し前置審査・批准を受ける | |
外資認可:外商投資の関連規定に従い、関連部門に報告し審査・批准を受ける。 | |
映画、テレビドラマ、アニメ | 合作制作:广電総局により審査・批准する。 |
外商投資映画館 | 省級電影行政部門に認可された後、外商投資の関連規定に従い、関連部門に報告し審査・批准を受け、併せて广電総局、文化部へ届け出る。 |
出版物の印刷と | 省級新聞出版行政部門の前置審査・批准を受けた後、外商投資の関連規定に従い、関連部門の審査・批准を受け或いは届け出る。 |
包装装飾印刷 |
*:他には、文芸公演場所、公演運営機構、刊行物の国内販売、レコーダブルディスクの生産、読み取りディスクの複製等への外資導入、及びインターネット文化経営機構、インターネットオンラインサービス営業場所の香港・マカオ地区の資本導入も同様。
①国内で海外ドラマを配給・放送するためには「電視劇発行許可証」が必要。
②海外ドラマの輸入に関する指標: 国家広電総局に批准された、各省・省都・市の地上波テレビ局ごとに、毎年「海外ドラマの輸入に関する指標」がある。ひとつの指標ごとに、長さ20話、1話につき45分から50分という制限がある。(ドキュメンタリー、アニメに関しては、この指標の制限を受けない)
* 重大な影響を及ぼす事件については高級人民法院が第一審となる(民事訴訟法第20条)
例えば、北京においては、訴額8000万元以上の場合、第一審が高級人民法院となる
** 一方、当事者が外国人(法人)の場合、第一審は中級人民法院となる